洲本市の登録・ご案内

「軽自動車税」 「軽自動車税」について、ご案内いたします。 軽自動車税は、そ
の年の4月1日現在に原動機付き自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小
型自動車を所有している人に課税されます。 新たに取得された方、あるいは譲渡、
廃車、または盗難などにあわれた方、住所が変わった場合などは必ず届けてください
。 車種により届出先が異なりますのでご注意ください。 原動機付き自転車と小型
特種自動車は市役所税務課、三輪と四輪の軽自動車、排気量が125ccを越える二
輪車は、洲本自家用自動車協会が代行してくれます。電話は(0799)22−91
41です。くわしくは、市役所税務課へお問い合わせください。

「建物を取り壊したとき」 「建物を取り壊したとき」について、ご案内いたします
。 建物を取り壊しますと、その翌年からの固定資産税額および都市計画税額に影響
しますので、速やかに税務課まで、家屋の滅失用申告書を提出してください。 なお
、登記されている建物の場合は、法務局へも滅失登記していただくことが必要です。
 くわしくは、市役所税務課へお問い合わせください。

「原動機付自転車の譲渡」 「原動機付自転車の譲渡」について、ご案内いたします
。 原動機付自転車を譲渡する場合は、一旦、廃車の届出をしてください。 その際
、廃車証明書を交付しますので、この証明書を新しく所有者になる方に渡してくださ
い。 廃車の届出に必要なものは、ナンバープレート、登録票と、所有者および届出
者の印鑑です。くわしくは、市役所税務課へお問い合わせください。 なお、排気量
が125ccを越える二輪車の譲渡については、洲本自家用自動車協会が代行してく
れます。電話は22−9141へお問い合わせください。

「原動機付自転車の登録と廃車」 「原動機付自転車の登録と廃車」について、ご案
内いたします。 新しく車両を購入した場合は、登録票か販売証明書のいずれかと、
所有者および届出者の印鑑が必要です。 他の人から車両を譲り受けた場合は、譲り
受けた車両の廃車証明書と、新しい所有者および届出者の印鑑が必要です。 廃車す
るときは、ナンバープレート、登録票と、所有者および届出者の印鑑が必要です。廃
車届をしないままでいますと、いつまでも軽自動車税が課税されます。 くわしくは
、市役所 税務課へお問い合わせください。 なお、排気量が125ccを越える二
輪車の登録については、洲本自家用自動車協会が代行してくれます。電話は22−9
141へお問い合わせください。
           
「固定資産の証明書の申請と台帳等の閲覧」 「固定資産の証明書の申請と台帳等の
閲覧」について、ご案内いたします。 固定資産に関する証明書には、評価証明書、
公課金証明書などがあります。 これらの証明書の申請には、印鑑をご持参のうえ、
市役所税務課の窓口で請求してください。 なお、価格の記載してある評価証明書や
公課金証明書は、所有者の承諾書が必要です。 証明書の発行手数料は、土地や家屋
5筆または5棟につき、300円です。 固定資産の台帳には、土地、家屋、償却資
産の課税台帳や名寄帳,参考図面として字限図があります。これらの書類の閲覧は、
市役所税務課でできます。 価格の記入してある名寄帳は、その所有者の承諾書が必
要です。 閲覧手数料は300円です。 くわしくは、市役所税務課へお問い合わせ
ください。

「固定資産税・都市計画税」 「固定資産税・都市計画税」について、ご案内いたし
ます。 固定資産税は、その年の1月1日現在、土地や家屋、償却資産を所有されて
いる方に課税されます。 都市計画税は、その年の1月1日現在に土地や家屋を所有
されている方に課税されます。 このうち、都市計画税は、都市計画事業や土地区画
整理事業などに当てるために課税される目的税です。 また、土地や家屋の価格は3
年ごとの評価替えによって価格を見直すことになっていますが、家屋の新増築や土地
の地目などの変更があれば、新たに評価します。 市では、固定資産の内容や価格な
どを確認していただくために、毎年3月1日から20日間、課税内容を見ていただく
ことのできる縦覧期間を設けていますのでご利用ください。 ただし、評価替えの年
の縦覧期間は、4月以降になります。 くわしくは、市役所税務課へお問い合わせく
ださい。

「会社などを退職したとき」 「会社などを退職したとき」について、ご案内いたし
ます。 会社や官公庁などを退職され、厚生年金や共済年金を脱退されると、国民年
金に加入手続をして、保険料を負担していただくことになります。 この場合、扶養
している配偶者も同時に、国民年金の資格内容の手続をして、保険料を負担していた
だくことになります。 手続は、年金手帳、印鑑、および退職した日が確認できる書
類をお持ちのうえ、市役所市民健康課 国民年金係か由良支所でおこなってください
。 くわしくは、市役所 市民健康課へお問い合わせください。

「国民年金の加入者が結婚したとき」 「国民年金の加入者が結婚したとき」につい
て、ご案内いたします。 国民年金に加入している方が、厚生年金、または共済年金
の加入者と結婚し、その扶養に入った場合届出をすると、国民年金の保険料は、配偶
者の加入している年金制度から支払われることになります。 手続きは、3号被保険
者該当届、健康保険証、印鑑、および国民年金手帳をお持ちのうえ、市役所 市民健
康課 国保年金係か由良支所でおこなってください。その際、配偶者の加入年金の番
号と扶養認定日を調べてきてください。 くわしくは、市役所 市民健康課へお問い
合わせください。

「離婚するとき(離婚届)」 「離婚するとき(離婚届)」について、ご案内いたし
ます。 離婚届を洲本市に提出される場合、本籍地が洲本市の方は、離婚届を1通を
提出してください。 本籍地が洲本市以外の方は、離婚届1通の他に戸籍謄本1通が
必要です。 なお、協議離婚の場合は、離婚届の右側の証人の欄に20歳以上の方2
名の証明が必要です。 また、婚姻中の姓を続けて名乗る場合は、別の届書(「戸籍
法77条の2の届」)を提出する必要があります。 来庁の際には、必ず届出人の印
鑑をご持参ください。くわしくは、市役所 市民健康課へお問い合わせください。

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